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当院が該当する施設基準

当院が該当する施設基準

○歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
  1. 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
  2. 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
  3. 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  4. 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
  5. 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。
○医療情報取得加算(旧:医療情報・システム基盤整備体制充実加算) 医療DX推進体制整備加算の施設基準
  1. オンライン請求を行っていること。
  2. オンライン資格確認を行う体制を有していること。
  3. 医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療室において閲覧又は活用できる体制を有していること。
  4. 電子処方箋を発行する体制を有していること。
  5. 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
  6. マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。
  7. 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
  8. 7.の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
○歯科外来診療医療安全対策加算1に関する施設基準
  1. 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
  2. 偶発的に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  3. 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
  4. 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理が配置されていること。
  5. 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
    また自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
    • (1)自動体外式除細動器(AED)
    • (2)経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
    • (3)酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
    • (4)血圧計
    • (5)救急蘇生セット
  6. 診療における偶発症緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
  7. 以下のいずれかを満たしていること。
    • (1)公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
    • (2)歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
  8. 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
  9. 8の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
○歯科外来診療感染対策加算1の施設基準(初診料、再診料共通)
  1. 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
  2. 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
  3. 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が1名以上配置されていること。
  4. 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
  5. 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。