当院が該当する施設基準
- ○歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
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- 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
- 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
- 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
- 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
- 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。
- ○医療情報取得加算(旧:医療情報・システム基盤整備体制充実加算) 医療DX推進体制整備加算の施設基準
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- オンライン請求を行っていること。
- オンライン資格確認を行う体制を有していること。
- 医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療室において閲覧又は活用できる体制を有していること。
- 電子処方箋を発行する体制を有していること。
- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
- マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
- 7.の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
- ○歯科外来診療医療安全対策加算1に関する施設基準
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- 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
- 偶発的に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
- 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
- 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理が配置されていること。
- 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
また自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。- (1)自動体外式除細動器(AED)
- (2)経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
- (3)酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
- (4)血圧計
- (5)救急蘇生セット
- 診療における偶発症緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
- 以下のいずれかを満たしていること。
- (1)公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
- (2)歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
- 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
- 8の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
- ○歯科外来診療感染対策加算1の施設基準(初診料、再診料共通)
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- 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
- 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
- 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が1名以上配置されていること。
- 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
- 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
居宅療養管理指導重要事項説明〈令和6年6月1日現在〉
- 1 居宅療養管理指導事業者(法人)の概要
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事業者名称 医療法人社団プライムケア岡山 代表者氏名 理事長 藤井 良元 本社所在地 (住所) 岡山市南区植松523-4
(TEL) 086-485-2200
(FAX) 086-485-0200 - 2 事業所の概要
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1. 事業所の所在地等
事業所名称 プライムケアデンタル 所在地・連絡先 (住所) 岡山市南区植松523-4
(TEL) 086-485-2200
(FAX) 086-485-0200
(ホームページアドレス)www.1182525.jp介護保険事業者番号 3330111091 管理者の氏名 藤井 良元 法人設立年月日 平成17年3月10日 通常の事業の実施地域 岡山市、倉敷市、玉野市、総社市(一部訪問できない地区もあります) -
2. 事業所の職員体制
従業者の職種 人数
(人)区分 常勤換算後
の人数職務の内容 常勤
(人)非常勤
(人)管理者 1 歯科医師 7 4 3 4.5 歯科診療 歯科衛生士 9 4 5 6.3 診療補助・
口腔ケア -
3. 職員の勤務体制
事業所名称 勤務体制 休暇 管理者 正規の勤務時間帯
(8:15〜17:30)
常勤での勤務土曜・日曜
(年末年始GW・お盆・祝日)歯科医師 正規の勤務時間帯
(8:15〜17:30)
常勤での勤務土曜・日曜
(年末年始GW・お盆・祝日)歯科衛生士 正規の勤務時間帯
(8:15〜17:30)
常勤での勤務土曜・日曜
(年末年始GW・お盆・祝日) -
4. 事業の目的及び運営の方針
事業の目的 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な指定居宅療養管理指導を提供することを目的とする。 運 営 の 方 針 @プライムケアデンタルが実施する指定居宅療養管理指導の従業者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
A指定居宅療養管理指導の実施に当っては、居宅介護支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係区市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 -
5. 営業日・営業時間
営業日 訪問内容 営業時間(訪問先での実務時間) 平日 訪問歯科診療 9:00〜17:30(9:00〜17:00) 平日 口腔ケア
(歯科衛生士)9:00〜17:30(9:00〜17:00) 営業しない日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始・GW・お盆休み
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- 3 事業所の特色等
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- 1. 事業の目的
- ・訪問による歯科診療・口腔ケアを通じて楽しい食生活を支援する。
- ・口腔ケアを通して、高齢者の心身機能の低下を防止し、QOLの向上を目指す。
- ・家庭で出来る口腔ケアの普及。 (例:口腔ケアセミナー等の実施。個別指導。)
- ・元気の提供
- 2. 運営方針
- ・医院理念『「人間力」「技術力」を向上させる事で、お口の健康を守り、笑顔の輪を広げます。』を心がけ、利用者様との有意義な空間を過ごす。
- ・利用者様とご家族(介護者)のニーズを素早く察知し、利用者様主体のサービスの提供が出来るように全力で取り組む。
- ・コミュニケーションも大切な手段とし、「心とお口」の両方を開いて頂ける関係を築く。
- 3. その他
事項 内容 サービスの記録と
事後評価書面等により指導又は助言を行うように努め、当該文書等の写しを診療録に添付する等により保存します。
口頭により指導又は助言を行った場合は、その要点を記録します。※記録はサービス提供の日から5年間保存します。
介護保険制度に基づき書面等を作成します。従業員研修 毎月(年12回)勉強会を行っています。
- 1. 事業の目的
- 4 サービスの内容と費用等
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- 1. サービスの内容
居宅療養管理指導の種類 内容 1.歯科医師が行う
居宅療養管理指導担当の歯科医師が在宅の利用者であって、通院困難な利用者に対し、その居宅を訪問して行う計画的、継続的な歯科医学的管理を基に、利用者が居宅サービス計画作成を依頼する居宅介護支援事業者及び居宅サービスを利用するその他の事業者に対して居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行います。
また、利用者・家族等に対し居宅サービス利用上の留意点、介護方法等について、指導及び助言を文書提供により行います。
※ 事業者への情報提供については、個人情報ですので、利用者の同意を得て行います。2.歯科衛生士が行う
居宅療養管理指導等担当の歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士等が居宅管理指導計画に沿った、療養上必要な指導として、利用者に対して口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する実地指導を行います。 -
2. 費用
ア 利用料
介護保険の適用がある場合は、原則として利用患者の負担割合に応じた自己負担となります。
【料金表】介護保険制度に基づき算出
(介護保険法等の関係法令の改正により利用者様負担金の改定が必要となった場合には、改定後の金額を適用するものとします。)居宅療養管理
指導の種類利用料金 1割 2割 3割 1.歯科医師が
行う居宅療養
管理指導1.単一建物居住者1人に対して行う場合
2.単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
3.上記1及び2以外の場合517円
487円
441円1,034円
974円
882円1,551円
1,461円
1,323円2.歯科衛生士が
行う居宅療養
管理指導等1.単一建物居住者1人に対して行う場合
2.単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
3.上記1及び2以外の場合362円
326円
295円724円
652円
590円1,086円
978円
885円※1居宅療養管理指導は単品サービスとして提供されるため、介護保険の支給限度額には拘束されません。
イ 口腔ケア用品(口腔ケア時に使用する歯ブラシ等)に関して
【主な口腔ケア用品の価格(税込)】
交換時及び追加の際は、ご購入をお願い申し上げます。
(医療費の自己負担金が無い方も口腔ケア用品に関してはご負担が発生いたします。)- ・ケア歯ブラシ:110円〜130円
- ・クルリーナブラシ:600円〜700円
- ・Pキュア:340円
- ・歯間ブラシ:110円
※その他特殊な用品等は直接お伝えさせていただきます。
担当歯科医師及び歯科衛生士の判断で口腔ケア用品をご購入いただくようになっております。
最善のケアをする為にご理解頂きますようにお願いいたします。(目安2〜3か月に1度位)ウ 利用料のお支払方法
月末に集計をし、請求書をお渡し致します。
領収書の発行に関しましては、ご入金の確認が取れ次第発行致します。
- 1. サービスの内容
- 5 衛生管理等
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- サービス提供職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行ないます。
- 指定居宅療養管理指導事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
- 6 虐待の防止について
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事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に揚げるとおり必要な措置を講じます。
- 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者:上田 泰輔 - 成年後見制度の利用を支援します。
- 苦情解決体制を整備しています。
- 職員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
- 虐待防止に関する責任者を選定しています。
- 7 秘密保持及び情報提供の同意について
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- ・業務上知り得た秘密を保持します。
- ・サービス提供のために利用する他、施設運営、教育・運営、行政命令の遵守、他の医療・介護・福祉施設との連携のために、個人情報を利用することがあります。
- ・本来の使用目的以外に使用する場合には、同意の上使用します。
- ・当事業所は、職員であった者に、業務上知り得た利用者及びご家族の秘密保持を厳守させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を、雇用契約書の内容に盛り込み、守秘義務を遵守します。
- 8 事故発生時の対応方法について
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- 利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村利用者の家族、係る居宅介護支援事業者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
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また、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
保険会社名:損害保険ジャパン
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険名:医師賠償責任保険
- 9 サービス内容に関する苦情等相談窓口
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お客様相談窓口 当事業所窓口責任者 上田 泰輔
ご相談対応時間(月~金) 9:00〜17:30
連絡先 TE 086-485-2200 / FAX 086-485-0200岡山県国民健康保険団体連合会 TEL 086-223-8811 岡山市事業者指導課 TEL 086-212-1013 - 10 お客様へのお願い
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- サービス利用にあたって、介護保険被保険者証に記載された内容(要介護度・有効期間等)を確認させて頂きます。
- 被保険者の住所・要介護度等変更のあった場合には速やかに当事業所にお知らせ下さい。
当事業所は、利用者の居宅療養管理指導サービスの提供開始にあたり、利用者及び代理人に対して本書面に基づいて、重要事項の説明をし、交付しました。